Documentum I, Caput I
第I項 第I章PL 20, 623D自ら去勢した者は、聖職者団に入ってはならない。
Documentum I, Caput II
第I項 第II章PL 20, 623D回心して洗礼を受けた異邦人〔gentilis〕は、すぐに聖職者団の中で昇進させられてはならない〔底本は non tacito(黙って、ひそかにではなく)。非常に短い規定であり、non cito(すぐには…ない)の崩れと解した〕。
Documentum I, Caput III
第I項 第III章PL 20, 623D司教およびその他の聖職者は、親族でない女たちと同居してはならない。
Documentum I, Caput IV
第I項 第IV章PL 20, 623D司教は、すべての司教によって叙階されなければならない。あるいは、首都司教の同意を得て、三人の司教によって叙階されなければならない。
Documentum I, Caput V
第I項 第V章PL 20, 624CEpiscopus alterius episcopi clericum non accipiat, vel excommunicatum. Duas vices in annum concilia fiant propter diversorum querimonia.
PL 20, 624C司教は、他の司教の聖職者を受け入れてはならない。破門された者も同様である。さまざまな者の訴えのゆえに、教会会議は年に二度開かれなければならない。
Documentum I, Caput VI
第I項 第VI章PL 20, 624Cアレクサンドリアの教皇〔papa〕とローマの教皇は、首位を持たなければならない。
Documentum I, Caput VII
第I項 第VII章PL 20, 624CPlurimorum episcoporum consensu, maxime metropolitani consensu eligantur presbyteri (forte tamen scriptum est episcopi ).
PL 20, 624C司祭は、できるだけ多くの司教の同意、とりわけ首都司教の同意によって選ばれなければならない(ただしおそらく「司教」と書かれていた)。
Documentum I, Caput VIII
第I項 第VIII章PL 20, 624Cエルサレムの司教は、首都司教の特権を損なわずに、首位を持たなければならない。
Documentum I, Caput IX
第I項 第IX章PL 20, 624DCathari, id est Novatiani conversi clerici recipiantur in clero. Episcopus vero in presbyterii locum recipiatur.
PL 20, 624Dカタリ(「清い者たち」の意)、すなわちノウァティアヌス派から回心した聖職者は、聖職者団に受け入れられなければならない。ただし司教は、司祭の位に受け入れられなければならない。
Documentum I, Caput X
第I項 第X章PL 20, 624D一つの都市に、二人の司教がいてはならない。
Documentum I, Caput XI
第I項 第XI章PL 20, 624D〔誰かが〕祭司職〔sacerdotium〕の叙階ののちに〔堕落した者であると〕発覚したなら、免職されなければならない。堕落した者たち〔lapsi〕についても同様である〔底本は主語を省く。堕落した者が叙階ののちに発覚した場合と解した〕。
Documentum I, Caput XII
第I項 第XII章PL 20, 624D拷問を受けずに堕落した者たちは、七年のあいだ悔い改めを行わなければならない。
Documentum I, Caput XIII
第I項 第XIII章PL 20, 624D兵役ののちに回心し、再び兵役に就いた者は、十三年のあいだ悔い改めなければならない。
Documentum I, Caput XIV
第I項 第XIV章PL 20, 625A危急のときに交わり〔聖体拝領〕を受けて、なお生き延びた者は、悔い改めを守り続けなければならない。
Documentum I, Caput XV
第I項 第XV章PL 20, 625A洗礼志願者が堕落した場合は、三年のあいだ悔い改めを行わなければならない。
Documentum I, Caput XVI
第I項 第XVI章PL 20, 625A司教およびその他の位階の者たちは、都市から都市へ移ってはならない。
Documentum I, Caput XVII
第I項 第XVII章PL 20, 625Aさまよう聖職者は、他の者によって交わりに受け入れられてはならない。
Documentum I, Caput XVIII
第I項 第XVIII章PL 20, 625A他の教会の聖職者を、誰も栄職に昇進させてはならない。
Documentum I, Caput XIX
第I項 第XIX章PL 20, 625B聖職者は、利息〔usura〕によっても renovo によっても、〔金を〕貸し与えてはならない(原文のまま)〔底本の文は崩れている。renovo は意味が定まらず、利息のたぐいを言う語と見て、dent を「〔利息を取って〕貸し与える」の意と解した〕。
Documentum I, Caput XX
第I項 第XX章PL 20, 625BDiaconi presbyteris non praeferantur, vel sedeant, nec illi presbyteris Eucharistiam tradant; absentibus vero illis dividant.
PL 20, 625B助祭は、司祭より上位に置かれてはならず、司祭より先に座ってもならない。助祭が司祭に聖体〔Eucharistia〕を渡してはならない。ただし司祭たちが不在のときは、助祭が分けてよい。
Documentum I, Caput XXI
第I項 第XXI章PL 20, 625Bパウロス派〔サモサタのパウロスの徒〕は、洗礼を受けなければならない(原文のまま)〔底本は Paulianeste。文法の崩れた語形で、Paulianistae(パウロス派)と解した。ここでの洗礼は、あらためて洗礼を授けることと取った〕。
Documentum I, Caput XXII
第I項 第XXII章PL 20, 625B女性の助祭(ディアコニッサ)は、平信徒の中に数えられなければならない(原文のまま)〔底本の文は崩れている。laicae は laicas ないし laicis の誤りで、「平信徒の中に数えられる」と解した〕。
Documentum I, Caput XXIII
第I項 第XXIII章PL 20, 625B復活祭は、司教たちによって同じ一日に守られなければならない。
Documentum II, Caput I
第II項 第I章PL 20, 626C不節制な司祭と助祭は、免職されなければならない。
Documentum II, Caput II
第II項 第II章PL 20, 626C常に自制している者たちは、臨終の糧〔viaticum〕を受けなければならない。また、慈しみによって交わりを〔受けなければならない〕〔omni tempore の係りは定かでない。「いつでも自制している者」と取った。「いつでも臨終の糧を受ける」とも読める〕。
Documentum II, Caput III
第II項 第III章PL 20, 626C妻帯者が姦通を犯した場合は、破門されなければならない。
Documentum II, Caput IV
第II項 第IV章PL 20, 626C殺人者を告発してよい。
Documentum II, Caput V
第II項 第V章PL 20, 626C妻を離縁して別の女を娶った者は、破門されなければならない。女も同様である。
Documentum II, Caput VI
第II項 第VI章PL 20, 626DLibri qui recipiendi sunt: Moysi lib. V: Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium; Jesu Nave I; Judicum I; Regum IV; Ruth I; Prophetarum XVI; Salomonis V; Psalterium I; Job.
PL 20, 626D受け入れられるべき書。モーセの書五巻——創世記、出エジプト記、レビ記、申命記〔底本は四つの書名しか挙げない。五巻のうち民数記が欠けている〕。ヨシュア記一巻、士師記一巻、列王記四巻〔Regum IV。サムエル記上下と列王記上下〕、ルツ記一巻、預言書十六巻、ソロモンの書五巻、詩篇一巻、ヨブ記
I; Tobiae I; Esther I; Judith I; Machabaeorum II; Esdrae II; Chenib, id est Lamentationes Jeremiae. Paralipomenon II; Novi Testamenti; Evangelia IV; Pauli apostoli XIV; Joannis IV; Petri II; Jacobi I; Actus Apostolorum, Apocalypsis Joannis.
PL 20, 626D一巻〔前の節の「ヨブ記」に続く〕。トビト記一巻、エステル記一巻、ユディト記一巻、マカバイ記二巻、エズラ記二巻、キニム、すなわちエレミヤの哀歌〔Chenib はヘブライ語の書名の写し〕。歴代誌二巻。新約の書。福音書四巻、使徒パウロ〔の書簡〕十四巻、ヨハネ〔の書〕四巻〔何の四巻を指すかは定かでない〕、ペトロ〔の書簡〕二巻、ヤコブ〔の書簡〕一巻、使徒言行録、ヨハネの黙示録。
Documentum III
第III項PL 20, 626DEpiscopus in aliena ecclesia episcopos non ordinet. Hispanos detrahet de militia saeculari celeri ad sacerdotium non ordinantes, nec curiales qui non debent esse clerici.
PL 20, 626D司教は、他の司教の教会で、司教たちを叙階してはならない。ヒスパニア人を非難する。世俗の勤めから急ぎ祭司職〔sacerdotium〕に叙階されるべきでない者たち、また聖職者であってはならない都市参事会員を〔叙階することを〕〔底本の文は崩れている。detrahet は「非難する」、non ordinantes は non ordinandos(叙階されるべきでない者たち)の崩れと解した。次の節の文脈による〕。
Hispanos vituperant ii, qui in forensi exercitatione versati sunt, vel ex militia aliqua, sive ex curialibus, ut ad sacerdotium vel ad minora officia veniant.
PL 20, 627Aヒスパニア人は、法廷での弁論に携わった者、何らかの兵役の出の者、あるいは都市参事会員の出の者を、祭司職〔sacerdotium〕あるいは下位の務めに就かせたとして、非難される〔底本は「ヒスパニア人を、……の者たちが非難する」の形(vituperant ii qui…)で、文が崩れているらしく、前の節と合わせてこう解した〕。
Documentum IV, Caput I
第IV項 第I章PL 20, 627A首都司教の同意なしに、司教が叙階されてはならない。
Documentum IV, Caput II
第IV項 第II章PL 20, 627A世俗の勤めの帯〔兵役と官職の標章の帯〕を帯びたことのある者は、聖職者の務めに就いてはならない。
Documentum IV, Caput III
第IV項 第III章PL 20, 627BInter clericos episcopus audiat. Romani clerici ad alios episcopos non audeant dicere causas suas.
PL 20, 627B聖職者どうしの〔訴えは〕、司教が聞かなければならない。ローマの聖職者は、他の司教たちのもとで自分たちの訴訟を述べようとしてはならない。
Documentum IV, Caput IV
第IV項 第IV章PL 20, 627B聖職者は、やもめを妻に迎えてはならない。
Documentum IV, Caput V
第IV項 第V章PL 20, 627B他の者に属する聖職者を、誰も受け入れてはならない。
Documentum IV, Caput VI
第IV項 第VI章PL 20, 627BNovatiani vel Montenses per manus impositionem suscipiantur. Qui de nostris ad illos fuerunt, et revocantur, longe poeniteant.
PL 20, 627Bノウァティアヌス派あるいはモンテンセス〔ローマでのドナトゥス派の呼び名〕は、按手によって受け入れられなければならない。我々の側から彼らのもとへ行き、呼び戻される者たちは、長く悔い改めなければならない。
Documentum IV, Caput VII
第IV項 第VII章PL 20, 627B助祭は、妻と〔夫婦として〕交わってはならない。
Documentum IV, Caput VIII
第IV項 第VIII章PL 20, 627B修道士は聖職者団に入ってはならず、妻を迎えてもならない。
Documentum IV, Caput IX
第IV項 第IX章PL 20, 627C都市参事会員は、聖職者として叙階されてはならない。
Documentum IV, Caput X
第IV項 第X章PL 20, 627Cヴェールを受けたおとめが道を踏み外した場合は、悔い改めを受け入れられてはならない。
Documentum IV, Caput XI
第IV項 第XI章PL 20, 627C主に奉献されたがヴェールを受けていない女たちが、嫁いだ場合は、悔い改めなければならない。
Documentum V, Caput I
第V項 第I章PL 20, 627C二度結婚した者〔bigamus〕は、誰も聖職者に叙階されてはならない。
Documentum V, Caput II
第V項 第II章PL 20, 627C洗礼の前に妻を持ち、洗礼ののちに別の妻を迎えた者は、二度結婚した者〔bigamus〕である。
Documentum VI, Caput I
第VI項 第I章PL 20, 628Aミサの式次第では、平和〔の口づけ〕を与えるのは第四の祈りのあとである〔底本の文は崩れている。ad pacem dare は pacem dare と解した。ミーニュの論考(626B)はこの摘要を「まったく野蛮」と評し、「第四の祈り」を古いローマの式次第の結びの祈り(oratio ad complendum)と解する。それなら平和の口づけはミサの終わりに置かれる〕。
Documentum VI, Caput II
第VI項 第II章PL 20, 628A名は、奉献者たちの推薦〔commendatio〕のあとに読み上げられなければならない〔意は定かでない。インノケンティウスのデケンティウス宛ての書簡(『書簡と教令』第24項)が言う、供え物を先に神に委ね、そのあとで奉献者の名を読み上げる、の意の摘要と見える〕。
Documentum VI, Caput III
第VI項 第III章PL 20, 628A司祭たちは、幼児に印〔consignare。按手と塗油〕をしてはならない。司教だけがこれを行う。
Documentum VI, Caput IV
第VI項 第IV章PL 20, 628A毎土曜日に、断食しなければならない。
Documentum VI, Caput V
第VI項 第V章PL 20, 628A司祭たちは、司教が出席している市内で、ミサを執り行え。
Documentum VI, Caput VI
第VI項 第VI章PL 20, 628B司教の命令なしに、司祭が、司教が出席している市内でミサを執り行ってよい〔刷りのとおりに訳した。「命令なしに…してはならない」の意なら否定が落ちている。missae teneat の missae は missam と解した。ミーニュの論考(626C)は、第5条と第6条はもとは書簡の一つの条で、摘要者の不注意で二つに切られたものとする〕。
Documentum VI, Caput VII
第VI項 第VII章PL 20, 628B司教の命令なしに、他の者も、悪霊に憑かれた者〔底本は inergumeno。energumenus の綴りの崩れ〕に手を置いてよい〔刷りのとおりに訳した。「命令なしに…してはならない」の意なら否定が落ちている〕。
Documentum VI, Caput VIII
第VI項 第VIII章PL 20, 628B復活祭に際して、悔い改める者たちはみな、木曜日〔feria V。第五の日〕に和解させられなければならない。
Documentum VI, Caput IX
第VI項 第IX章PL 20, 628BPresbytero liceat visitare infirmum, et ungere chrisma, poenitentem aegrotum non liceat ungere de chrisma.
PL 20, 628B司祭は、病者を見舞い、聖香油〔chrisma〕で塗油してよい。ただし、悔い改めている病者に聖香油で塗油することは許されない。
Documentum VII
第VII項PL 20, 628C司教の〔叙階の〕ために、安易に手が置かれてはならない。平信徒の身分から〔直接〕叙階されてはならない。